皆様の中にはペットを飼ってらっしゃる方も多いのではないでしょうか?ペットって可愛いですよね!一緒にいると本当に癒されます。ペットがお好きな貴方は犬派ですか?それとも猫派ですか?ひょっとしてカメレオン派だったりして(笑)。うちにもチワマルの竜ノ介2歳がいて、私が帰宅するとじゃれついて側を離れようとしません。本当にやんちゃな小犬です。でもそんなひと時に幸せを感じたりするのですよねぇ。ペットは貴方にとって大事な家族であり、生涯の伴侶であっても、日本の法律では「物」として扱われます。「でも命があるのだから物じゃないでしょ?」貴方がそう言われるのももっともな話です。昨今話題のペット飼主老後問題ですが、自分が他界した後にペットの将来を法的に守る方法を真剣に考える方々が増えています。私の事務所に遺言作成でご相談に来られる方々も、ペット遺言やペット信託等をご検討される事が多くなりました。でも全ての飼い主とペットの問題を解決し得るような方法はありません。それは飼い主とペットを取り巻く状況や諸条件が、ひとつとして同じものがない事に起因していると思われます。そこで本日はペットを取り巻く基本法律である民法について一緒に考えてみましょう。
民法では「権利の主体と客体(目的物)」という考え方をします。契約を結ぶといった権利の主体となる者〔法人・自然人〕と契約などで売買や賃貸の対象〔客体〕となるものという考え方です。そしてこの客体を目的物〔有体物〕、つまり「物」と呼んでいます。「物」は不動産と動産に分ける事が出来ますが、ペットの犬や猫は動産にあたります。つまり犬や猫は契約等の目的物にはなり得るのですが、権利の主体〔法人・自然人〕にはなることが出来ないという事なのです。以上の理由により、日本ではペットに財産を直接相続させることは原則できないのです。そこがアメリカ法等と違うところですね。アメリカでは被相続人の遺言書により、2008年ニューヨークでマルチーズのトラブルちゃんが14億円(1,200万ドル)を相続したり、2010年にフロリダでチワワのコンチータちゃんが31億円(4,000万ドル)の遺産を巡って裁判に巻き込まれたりしたようですが、日本ではペットは「物」である為、原則このような問題は起こらない訳です。うちの竜ノ介にはこのような相続問題は、まったく縁がないという事だけは間違いないですね(笑)。 如何ですか、少し難しかったでしょうか?次回以降数回に渡って、具体的にこのペット飼主問題を掘り下げてみたいと思います。
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