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あんしん『相続』お悩み解決帳

 知人の山田様(仮称)から、「大変なことになった。急ぎ相談したい。」と連絡があったのは日曜日の19時頃の事でした。たまたま事務所にいた私はすぐさま山田様の到着を待って、相談をお受けしました。「実は親父が昨年末に亡くなって財産は今私が家族と住んでいる親父の土地建物だけで、現金預貯金は葬儀等で殆んど使ってしまった。妹と弟がいて今までとても仲良くしてきたのだけど、相続となったら2人から財産を3等分して欲しいと申し入れがあったんだ。その要望には応えたいが、かといって現金・預貯金等を相続していないので財産分与にはあの家を売るしかなくなってしまう。なんとか助けてほしい。」

 普段明るい山田様が見せる落胆振りには、心中を推し量るものがありました。山田様が如何にお父様の老後を支えてきたかを知っているだけに、力になりたいと強く感じました。私は山田様の気持ちを受け止め、幾つかの提案をしました。基本的には山田様が現在お住まいの不動産を売却せずに円満に解決し得る方法です。それは生活があっての相続手続きだと考えるからです。しかし相続は争族であるとも言われます。もし法定相続人間で合意に至らなければ、家庭裁判所での調停・和解・裁判にまで発展しかねません。私はいざという時に備えて、山田様の合意を得た上で、サムライファームという我々で創った士業団体の弁護士にも支援してもらうつもりでおりました。

それから山田様とご兄弟の打合せが何度か重ねられました。「ようやく兄弟達もわかってくれました。私の取り越し苦労もあったようです。」と弾んだ調子で山田様から電話を頂いたのは、約2週間後の事でした。私も一時は最悪のシナリオが頭をかすめただけに、ほっと安堵致しました。その後山田家相続手続きは滞りなく行われ、ご兄弟との関係も今迄通りです。今回は山田様の柔軟な対応と人を信じる姿勢に、私の方が大いに学ばせて頂いたと実感した出来事でした。

知り合いから困っている人がいるからどうしても相談に乗って欲しいと言われてお会いしたのが山田様(仮称)という壮年の男性でした。山田様は東北から東京に出てこられ、20年程経つそうですが、ご親族はお父様だけであり、ずっと疎遠になっていたそうです。先日そのお父様が亡くなられ、葬儀は親族だけの密葬をされたそうです。財産的なものも特になく、相続手続きは現在まで特に何もされていなかったようでした。

ある日そんな山田様に金融会社から書面が郵送され、お父様の債務を返済して欲しいと書いてあったそうです。 「いや寝耳に水というか、親父が亡くなって事実関係もわからなかったから、自分には関係ないと思っていたのだけれど、どうもそうではないらしい。相続人は自分だけなので、返済しなければならないのかと思って覚悟はしているのです。」そう話す山田さんに私はアドバイスしました。「相続には積極財産と言うプラスの資産と消極財産と言うマイナスの資産があります。ですから借金も消極財産と言う財産になるのです。お話しによるとお父様が亡くなられて1ヶ月半ですよね。まずはその債務が事実かどうかをご確認下さい。その上で事実であるなら、家庭裁判所に相続放棄の手続きをされたら如何でしょうか?相続放棄は民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから原則3か月以内なら手続きする事ができるのです。ただし、一度手続きをするとはじめから相続人でなかった事になるので、たとえ後々積極財産が出てきても相続はできません。総合的に考えられてご自身でご判断頂く事がよいのではないでしょうか。」その話を聞いて、自分がお父様の借金を払ってゆくとばかり思っていた山田様の表情がぱっと明るくなり、「思い切って相談に来てよかった。ありがとうございました。」といって軽い足取りで帰られたのでした。

ご高齢のご婦人のかずえ様(仮称)から2人で相談に行きたいとお電話を頂いたのは朝10時頃でした。その日の夕方に事務所にいらいしたかずえ様の腕にはちいさなチワワが抱きかかえられていました。その姿を見て一瞬「あれっ?」と思ったものの、最近はペットも家族の一員なのだと合点がいった私は、かずえ様の話をじっくりとおうかがいしました。かずえ様が言うには「最近体調が思わしくなく、身寄りもいないのでこのチワワの太郎ちゃんの事だけが気掛かりなのです。私の財産のすべてを太郎ちゃんに残したいのですがどうしたらいいでしょうか?アメリカではマルチーズが10億円相続したとニュースで聞いた事があります。」と。

私は一呼吸置いて、残念ながら日本ではペットに直接財産を残す事ができない事をご説明しました。いくらかわいがろうとペットは民法上では「物」として取り扱われてしまうため、権利の帰属主体とはならないのです。そこがアメリカ法と違うところです。従って「私の財産を愛犬太郎に相続させる」という遺言を書いても何ら効力がない事もご説明しました。しかしそこは私もプロの意地があります。考え得る方法をご提示しました。ペットの世話をしてもらうことを条件に、第三者又は身内等その世話をして頂く方に遺産を残す遺言の方法です。また、その遺言により遺言執行者を相続に利害関係のない専門家等に指定しておけば、当該専門家等に遺言の履行の請求及び取消の請求をさせる事もできるのですと。かずえ様の不安そうな顔はぱっと明るくなり「私の友人に太郎ちゃんの世話を頼むので、遺言執行人は引き受けて下さいね。」と私の手を取り、にっこりとほほ笑まれたのでした。私は責任の重さを感じながらも充実感を感じたのでした。

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