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しおちゃんの事件簿 『6.チワワは相続できますか?』

6.チワワは相続できますか?

ご高齢のご婦人のかずえ様(仮称)から2人で相談に行きたいとお電話を頂いたのは朝10時頃でした。その日の夕方に事務所にいらいしたかずえ様の腕にはちいさなチワワが抱きかかえられていました。その姿を見て一瞬「あれっ?」と思ったものの、最近はペットも家族の一員なのだと合点がいった私は、かずえ様の話をじっくりとおうかがいしました。かずえ様が言うには「最近体調が思わしくなく、身寄りもいないのでこのチワワの太郎ちゃんの事だけが気掛かりなのです。私の財産のすべてを太郎ちゃんに残したいのですがどうしたらいいでしょうか?アメリカではマルチーズが10億円相続したとニュースで聞いた事があります。」と。

私は一呼吸置いて、残念ながら日本ではペットに直接財産を残す事ができない事をご説明しました。いくらかわいがろうとペットは民法上では「物」として取り扱われてしまうため、権利の帰属主体とはならないのです。そこがアメリカ法と違うところです。従って「私の財産を愛犬太郎に相続させる」という遺言を書いても何ら効力がない事もご説明しました。しかしそこは私もプロの意地があります。考え得る方法をご提示しました。ペットの世話をしてもらうことを条件に、第三者又は身内等その世話をして頂く方に遺産を残す遺言の方法です。また、その遺言により遺言執行者を相続に利害関係のない専門家等に指定しておけば、当該専門家等に遺言の履行の請求及び取消の請求をさせる事もできるのですと。かずえ様の不安そうな顔はぱっと明るくなり「私の友人に太郎ちゃんの世話を頼むので、遺言執行人は引き受けて下さいね。」と私の手を取り、にっこりとほほ笑まれたのでした。私は責任の重さを感じながらも充実感を感じたのでした。

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